2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
こうした検討の結果、四月の下旬、外務省は、新たな措置として、関係省庁と連携をし、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関して、今後は、繰り返し違反を行う車両について、外務省が定期的に行っているその免税購入、ガソリン免税購入のための証明書を発給する際に放置違反金の納付を確認をするということといたしました。
こうした検討の結果、四月の下旬、外務省は、新たな措置として、関係省庁と連携をし、国際法及び国内法令に従って実施している駐日外交団車両に対するガソリン税免税措置に関して、今後は、繰り返し違反を行う車両について、外務省が定期的に行っているその免税購入、ガソリン免税購入のための証明書を発給する際に放置違反金の納付を確認をするということといたしました。
私が知る限りでは、ビザ等々の発給の条件を付けている国はあられるということでありますが、短期の入国においてこれを厳しく義務付けている国というのは余りないように私は聞いておりますが、委員今こういうようなお話でございました。
する相談窓口の設置、あるいは、海外の主要な電子商取引サイトに日本産品の販売を行うジャパン・モールを設置いたしまして、日本産品の海外へのオンライン販売を支援する、あるいは、ジェトロや中小機構などを中心とした新輸出大国コンソーシアムを通じまして、海外展開のための事業計画の策定から販路開拓に至るまで、専門家がハンズオンできめ細かなサポートを提供する、あるいは、EPA活用に当たって必要となる原産地証明書の発給
ウイグルにおける人権侵害に対して、制裁を実施する規定はないと加藤官房長官が三月二十三日にお答えになられていますが、この人権侵害に関与した人物に対するビザの発給停止、これは多分できるんじゃないかと思うんですね。
査証発給の可否については、この運用原則に基づいて、外務大臣等の裁量により判断をしているところでありまして、人権侵害を理由とする査証発給の拒否についても、運用原則に照らし合わせて、個別具体的に判断することになると承知をしております。
こうした事案に対する規制強化、特に国内滞在中にそういう行動が判明した場合には厳しい対処ができるように、法律を整備しなければならないと私は思っているんですけれども、同様の事案が頻発していることも踏まえまして、入管法の枠内においても、観光等の短期滞在以外の在留資格で入国する外国人の方については、経済安保の観点から、ビザの発給ですとかその更新に関する審査を厳格化すべきと考えているんですけれども、その見解を
まず、四人の参考人全員にお聞きしたいと思うんですが、今回、法改正で、退去命令制度そして旅券発給申請命令制度が創設されまして、罰則もつくということなんですが、この制度をつくる理由がいわゆる送還忌避者への対応のためとされるんですが、しかし、送還の機能不全というのは本当に起きているのかというところをお聞きしたいと思うんです。
一方で、今回の退去命令あるいは旅券の発給の命令、これに間接罰をつけております。この点は、むしろ御自身で、在留が認められない、本邦から退去しなければならないという立場にある方、この方々が自ら退去していただく、そうすることによって、費用的な面も含めて少し前進できるのではないかというような意図でございますので、そのように私は考えております。
また、人の移動に関しまして、RCEP協定により我が国の出入国管理制度が緩和、変更されることはなく、これまでどおり厳格な査証発給や上陸審査が徹底されます。 したがいまして、RCEP協定によって食の安全が脅かされたり移民の流入に制限がなくなるといった事態は生じることはございません。
大学への留学生や外国人研究者らにビザを発給する際、経済安全保障上の観点から本年度から審査を厳格にしているということなんですが、その具体策についてお尋ねします。
二〇二〇年七月十七日に閣議決定された統合イノベーション戦略二〇二〇には、技術流出防止のより効果的な水際管理を図るため、関係府省庁の連携による出入国管理やビザ発給の在り方の検討を含め、留学生、研究者等の受入れの審査強化に取り組み、そのため、IT環境の整備等を推進との旨が盛り込まれております。
日本の国がここまでやるぞと言い続けてきて、それで、実際、テスト大会も予選もあって、もう既に日程が決まっているわけじゃない、その日程に沿って行こうとしたら、とにかく、国際水泳連盟の発言を取れば、複数の国というか幾つかの参加国で、参加選手団に対して日本大使館がビザを発給しなかったんだと。 それは当たり前ですよね。つまり、必要な措置を講じていなければビザは発給できませんと。
○渡辺(周)委員 いや、だから、国の意気込みとは別に、実は現地の大使館はビザを発給しなかったということが言われているんですけれども、それだと、それこそ総理を始め日本政府の方々が、とにかくオリンピックをやるんだということで言っている。だけれども、選手が予選会すら来ることができない。
委員御指摘の点でございますが、いささか鶏と卵の感がございますけれども、水泳飛び込みの東京五輪の最終予選の開催が決定されれば、参加選手等に向けて査証を発給するという方向で審査を行いますところ、大会の開催が決定されたという事実をもって査証の発給に移るということになりますので、これは、まだ大会を中止する云々の議論が出ておる状況でございますので、まず事実関係を確認いたしまして、大会開催ということになりましたら
○茂木国務大臣 恐らくビザの発給に当たっても、そのプロセスであったりとか、どこまで機微な情報に触れるかというのはあるんじゃないかなと思っておりますが、山尾委員の方から御指摘いただいたことについては、重要な御指摘だと思っておりまして、どういう対応が今後必要か、検討してみたいと思います。
現在、新型コロナの水際対策として、全ての国・地域からの外国人の新規入国、原則として停止をしておりますが、特に人道上配慮が必要な事情など、個別の事情を踏まえて入国の必要があると認められる者に限り査証を発給しております。 亡くなられた方の御遺族、日本での葬儀を希望される場合には、人道的な観点も含め、外務省として適切な対応をしてまいりたいと考えております。
また、三番目は、右側に書いてありますようなシステムをしっかりアクセスをする、インストールするということをお願いする、そしてさらには、日本に来たらそれぞれの健康状態を是非御報告くださいと、これらを誓約した方々にのみ観光のビザを発給して、そして国内に入ってきていただくと。
御案内のとおり、このときにはまだレジデンストラック、ビジネストラックが開いてございまして、レジデンストラック、ビジネストラックにつきましては、一月の十四日に一時停止をすることといたしまして、一月二十一日から、発給済みの査証による入国も原則不可としたところでございます。
無論、担当地域の邦人の生命財産や日系企業の利益の保護、旅券の発給等の行政事務に当たっている総領事館、こういった総領事館を廃止するということの判断を行うとすれば、現地でそのような行政サービスを行い得る機関がなくなるということの影響も十分考慮する必要があると思っております。
コロナ特例措置の特定活動に在留資格を変更したベトナム人が特定技能一号へ変更する場合は、ベトナム大使館が発給する推薦者表は不要になるというような理解でよろしいでしょうか。
香港などについても、例えばそういった人権侵害をやっている人の資産を凍結するとか、あるいはビザの発給を停止するというような、そういう法律が、実はマグニツキー法という、マグニツキーという人の名前なんですけれども、その方の名前を取った法律がアメリカでまず成立して、その後、イギリス、カナダ、そして最近ではEUでも承認をされた。
私は、もちろん技能実習生や長期で来る方についてはしっかりと審査をすべきだというふうに思いますが、短期で、観光で来るという観点で、ビザの発給は、オンライン申請と同時に、できる限り審査の期間を短くして、即日交付とまでいかなくても、今は何か五営業日以内という規則だというふうに思いますが、いかに短くするかというのを、可能であれば、今後このKPIをつくるんだというふうに思いますので、達成すべき目標は、できる国
外務省は、ビザ申請者の利便性向上と在外公館におけるビザ発給業務の効率化を実現することなどを目指し、ビザのオンライン申請及び電子ビザの発給を行うためのシステムを導入することといたしております。委員御指摘の感染症対策に関しましても意味のあることと考えます。
他方、旅券発給の申請について、親権者等の同意が得られない場合における具体的な対処法を厚労省が示していることで、現場ではそれに沿った対応がなされているという実態もございます。 そこで、親権者等の同意が得られない場合の対処法を相談、照会できる仕組み、また、同じような類例を簡単に参照できる仕組みなどを整備するなど、各地の現場実例を踏まえた支援策を検討すべきと考えますが、これについての答弁を求めます。
婚姻と同様の関係にあるLGBTQの個人同士で、他国では婚姻関係にあると法律的に認められる関係であっても、日本では配偶者ビザは発給されない。また、企業には、このようなカップルに住宅手当や配偶者の健康保険といった福利厚生を提供することに関しても障害が存在します。
海外の方は誓約書を提出いただかないとビザの発給ができませんので、そういう意味では日本の方が出されないということでありましょう。 なお、その後、そのままホテル等々で滞在をお願いをいたしましたら、その要請には応じていただいたということであります。四名ともです。
○茂木国務大臣 緊急事態宣言を出してから、既にビザ等を発給している人もいまして、一定の猶予期間を一回置かなければいけないということで、一週間置いたわけであります。 留学生そして技能実習生等々で、早いタイミングで日本に入りたい、そういった方が二十一日までに入国された、このように理解をいたしております。
一月の十四日に、水際につきましては、受入れにつきまして一時停止をするということになりましたが、一週間ということで、この間、ビザを発給した者につきましては、人道上の問題も含めまして、先ほど、在留資格の違いもございますが、受入れをするということで、最終的に全てのビザを発給を止めるということも含めて連携をしながら、入国の方でもこの措置を一週間、実質的には受け入れたということであります。
いわゆるビジネストラック、レジデンストラックにつきましても、一月十四日以降、新規の査証発給を停止したところでございます。 取り急ぎ、特段の事情があるとして新規入国を認めた外国人について集計しましたところ、速報値でございますが、直近一週間の平均で、新規入国の外国人は一日約六十人でございます。
例えば、この二〇一九年三月に公表された報告書においては、少し古くなりますが、二〇一八年の一月から十一月に、日本海の漁場において北朝鮮の漁業許可証を所持していると見られた十五以上の中国漁船に関する調査を分析し、北朝鮮の潜在的な収入源となる漁業権の売買を確認したということ、また外国漁船による北朝鮮当局発給の漁業許可証の使用及び船籍偽装という二つの手法があることを指摘して、ある中国漁船から北朝鮮の漁業許可証
これを国内の公衆衛生学上で必要な政策であると厚労省から打ち出していただければ、この三つの事柄を誓約できなければ外務省においてはビザを発給しないということもできますし、当然ながら、法務省もこれを入国条件とすれば、通常であれば入国できない方を搭乗させるということはないわけでありますので、フライトのチェックインの際にもこれを確認するいわゆる多段階チェックポイントというものも機能していくことになります。
自見委員の方から大変いい提言をいただいたと思っておりまして、関係省庁とも適切に連携しながら、外務省として、査証発給等の所掌事務や、また、海外の方、言葉の壁であったり、また生活習慣の違い等もありますので、外国の方の日本での活動の注意事項の周知など、必要な役割、しっかり果たしていきたいと考えております。